ビジネス・SOHO

インターネット販売の契約について

2011年12月26日
以前から少々気になっていたインターネット販売における売買契約の成立について調べてみました。

対面販売などの場合、「xx円で売ります」「ではxx円で買います」と双方が合意すれば契約が成立します。
逆に「xx円で売ります」「yy円で売ってくれませんか」「それはできません」と合意に至らなければ契約は成立しません。

ではインターネット販売の場合、いつ契約が成立するのでしょうか。
よくあるのが、Webなどで「○○をxx円で売ります」と販売して、購入の意思のある人がボタンなどから商品を購入するパターンです。

在庫の問題がある場合(大量注文など)、ボタンクリックで購入の意思を受け付けたこと示した上、在庫を確認して再度連絡するとすれば、再度連絡した後、契約を成立させることになるでしょう。

しかし問題は、ソフトウェア、情報商材、電子本や電子音楽のように、在庫がなく電子商品を即納するタイプの売買です。
Webなどで「○○をxx円で売ります」と言っているので、購入したい人が「買います」と言ったとたん契約が成立するとも考えられなくもありません。
あるいは、「買います」「受け付けました、決済も完了したので納品します」で契約成立となるとも考えられます。

最初のパターンで契約が成立する場合、事実上万人に売らなければいけないことになってしまいます。
ところが中には、この人にだけは売りたくない、という人がいる場合もあるでしょう。
例えば、違法転売などをする人、クレームを言っては返金させ自分はタダで商品を使う人などです。
特に電子商品の場合コピーが容易なため、一旦売ってしまったら完全返品というわけにはいかず、売り手には頭の痛い問題です。

もし後者のパターンで契約成立なら、打つ手はあります。「買います」と言われても拒否すればいいのです。

で、どちらなのか調べたわけです。
結果は、後者でした。「買います」の後、決済が終了した時点で、画面やメールなどで購入者に売買が成立したことを知らせた時点で契約成立となります。
一般社団法人ECネットワーク
が参考になります。ただし妙に文章が難しいです。

そう、万人に向けて販売している商品でも、対面販売などと同じように、売りたくない相手には売らなくてよいのです。
即納の商品の場合、決済を通さなければ、あるいは通してしまっても、納品前に決済をキャンセルすれば契約は成立しないことになります。
あとは自動化の方法ですが、どこの誰かわかっていれば、システムにもよりますが案外簡単な話です。

もちろん大多数の善意の方にこんな方法を行ってはいけませんが、違法行為を平気でやる招かれざる客には有効だと思います。