アフィリエイトの簡単帳簿

青色申告の経費の範囲

2007年09月29日
青色申告と白色申告では認められる経費の範囲が異なります。青色申告のほうが広く認められています。

『主たる部分が業務上必要な経費で、かつ、その必要である部分が明らかに区分できる場合』(青色申告、白色申告)
つまり主に事業に使っていて、私的な利用と明らかに区別できる場合、ということになります。

『青色申告者が取引の記録などに基づいて業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分に相当する経費』(青色申告)
つまり主に事業で利用するのではない物(ちょっと事業にに使った物)でも、事業に必要であったことが明らかにできる額は経費にできる、ということです。


経費にできる額も青色申告のほうが白色申告より大きい、つまり節税効果が高いことになります

アフィリエイトの場合、具体的にどんな物が経費になるのでしょうか。

  1. プロバイダなどの通信費

  2. レンタルサーバー代

  3. 電話・電気・ガス・水道代

  4. アフィリエイトに関する本・情報誌・新聞など

  5. パソコン・周辺機器(プリンタ、外部メモリなど)

  6. アフィリエイトのオフ会に行った場合などの交通費

  7. オフ会などに行くとき車を使う場合は、そのガソリン代、保険料、整備料、車両費など

  8. 借家でアフィリエイトをしている場合は家賃

  9. 持ち家でアフィリエイトをしている場合は固定資産税、修繕費、家屋の代金(減価償却費)、住宅ローンの金利、火災保険料など


これらを、アフィリエイトで使用している割合に応じて経費にできます。

1~7は、アフィリエイトにどれだけ使ったかを割合であるいは金額を経費にします。

例えば、インターネットをアフィリエイトに40%、私用に60%の割合で使っている場合は、プロバイダ料金の40%を経費にします。

金額で計上することもできます。例えば、携帯代の内、通話は私用のみ、パケットはアフィリエイトのみという場合、パケット代と、基本料の一部(時間などで按分)を経費にします。

6~7のように、アフィリエイトオンリーであれば100%経費になるでしょう。

8~9はアフィリエイトオンリーで使っている部屋があれば、面積で割合を出します。兼用している場合は、面積と使用頻度(時間などで計算)から按分します。

ここでちょっと気をつけなければいけないのが、車両費、持ち家、場合によってはパソコンなどの高額な物を経費に入れる場合です。高額な物品の場合、一気に経費に入れるのではなく、毎年少しずつ経費に入れていきます。減価償却といいます。これは次回詳しく説明します。


いずれの場合も、経費で落とすときは、領収書などをきちんと残して、後で税務署にきちんと説明できるようにしておく必要があります。クレジットで購入すると、記録が残るので便利です。


ここで、税金にtついて。税金(租税公課)には経費になるものとならないもがあります。
経費になる租税公課
  • 固定資産税

  • 自動車取得税、自動車税

  • 不動産取得税

  • 登録免許税

  • 事業税、事業所税

  • 印紙税

  • 消費税の納付額

  • etc・・・



経費にならない租税公課
  • 所得税

  • 住民税

  • 相続税

  • 所得税、地方税の加算税、延滞税

  • 罰金

  • etc・・・

参考にしてください。



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